労働者理事制は労働者を代表する1〜2人を選んで非常任の労働者理事に任命して理事会に参加する制度で、ソウル市で推進する労使協力政策の一つである。労働者理事制を通じて労働者と経営者は対立関係を超えて疎通と共生関係に発展し、ひいては経営革新、経済成長の礎になることができる。このような労働者理事制はすでに欧州18カ国で施行しており、欧州議会(E.P)、世界経済フォーラム(Davos Forum)などでも労働者理事制の導入効果について認めている。また、OECD公企業支配構造のガイドライン(2015)でも労働者理事制について「G.(労働者代表)理事会に労働者代表が任命された場合、理事会の構造はこのような労働者代表が効果的に行使されて理事会の能力、情報、独立性を向上するのに寄与できるように保障する案が開発されなければならない」と定義されており、全世界的に労働者理事制に対する関心が高まっている。
韓国の社会葛藤の水準はOECD国家のうち2位(2010年基準)を占めており、これによって約246兆ウォンの経済的損失がもたらされている。特にこのような葛藤要素のうち階層と労使に対する葛藤が上位を占めており、これに対する性急な改善が要求されている。
• 対立的な労使関係を共生と協力関係の経営パラダイムに転換
→葛藤費用最少化
• 労働者による経営に対する牽制と均衡
→透明経営可能
• 労働者も公企業の革新主体として参加
→現場の執行力向上と公企業の経営革新可能
• 労使関係の円滑な疎通可能
→経済成長動力の核心価値
国内でも労働者理事制と同様に労働界の人士を理事に任命して経営革新を模索したケースがあり、ドイツ、スウェーデン、フランスなどOECDに加入している欧州18ヵ国では、すでに労働者理事制を民間企業にまで拡大導入して積極的に運営している。
導入機関 | 主要内容 |
勤労福祉公団 | 労働組合総合連合団体の推薦で韓国労総事務総長に任命されて活動 |
国民年金公団 | 労働組合連合団体推薦の労働者代表が非常任委員として活動 |
国民健康保険公団 | 労働組合の推薦人が韓国労総常任副委員長として活動 |