外国人は大韓民国での在留期間中、保険料を納付すれば、大韓民国の国民と同様、国民健康保険のサービスが受けられます。
国民健康保険は国民の病気・負傷に関する予防·診断·治療·リハビリ、出産·死亡、健康の増進に対し、保険給付を実施することにより、国民保健を向上させ、社会保障を増進させることを目的にしています。(「国民健康保険法」第1条)
国民健康保険は加入者と使用者が負担した保険料などをもって保険給付(病気の治療、健康診断など)を与えることにより、加入者が相互の負担を分担する社会保障制度です。
※ 「対韓投資促進法」による外国企業の経営·管理、または生産·技術分野に従事する必須専門人材は企業投資(D-8)の在留資格を有し、企業投資(D-8)の在留資格を有する者の配偶者および20歳未満の配偶者のいない子女は同伴(F-3)の在留資格を有します(「対韓投資促進法」第2条、「対韓投資促進法施行令」第2条、「出入国管理法」第10条および「出入国管理法施行令」別表1)。
地域加入者の保険料賦課基準は次の通りです[「長期在留の在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」(保健福祉部告示第2012-110号)第6条第2項]。